2008年05月30日

2007年09月29日

都市再生特別措置法等の改正が28日施行

2007toshisaisei.GIF都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が9月28日施行され、都市再生特別措置法、密集市街地整備法、道路法の改正が施行されました。

改正各法施行令

改正施行規則も公布されておりますが、国交省のホームページには未だ掲載されていません。

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2006年12月20日

20日、建築士法等改正法公布

shihou.JPG建築士法等の一部を改正する法律が、公布されました。

概 要



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2006年12月08日

新バリアフリー法の施行日は20日

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の施行日は、12月20日。また、施行令が公布されて詳細が明らかになりました。
国土交通省公表資料

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の概要

1)特定旅客施設の要件として、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上であること等を定める。
2)特定道路として、生活関連経路を構成する道路法による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものを定める。
3)特定公園施設として、都市公園の出入口及び駐車場と主要な公園施設との間の経路を構成する園路又は広場等を定める。
4)特定建築物として、学校、病院、劇場、ホテル、共同住宅、老人ホーム、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、郵便局、自動車教習所、公共用歩廊等を定める。
5)特別特定建築物として、盲・聾・養護学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、郵便局、公共用歩廊等を定める。
6)建築物特定施設として、出入口、廊下、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車場、ホテル又は旅館に設けられる客室等を定める。
7)基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模を、床面積の合計が2,000m2(公衆便所にあっては50m2)と定める。
8)建築物移動等円滑化基準を次のとおり定める。
イ.建築物に不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する居室を設ける場合の、道等から当該居室までの経路等は、そのうち一以上を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路とすること。
ロ.ホテル等の客室について、客室総数50以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を一以上設けること。
ハ.移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設の付近に、それらの施設があることを表示する標識を設けること。 等
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2006年07月09日

広域地方計画区域が決定

kouikichihoukeikaku.JPG7日、国土形成計画法施行令が公布され、広域地方計画区域が決定しました。
国交省公表

北海道・沖縄を除く45都府県を下記の8つに区割り。区割りは、国土審議会圏域部会が先月、最終報告としてまとめたもの。

広域地方計画は、広域地方計画協議会において来年策定予定。

国交省公表:広域地方計画区域のあり方について

首都圏 埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、山梨県
近畿圏 京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
中部圏 愛知県、三重県、長野県、岐阜県、静岡県
東北圏 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
北陸圏 富山県、石川県、福井県
中国圏 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国圏 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州圏 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
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2006年06月09日

8日、住生活基本法公布

8日、住生活基本法が公布されました。
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2006年06月07日

中心市街地活性化法等改正法が公布、住生活基本法案が成立

7日、中心市街地活性化法等改正法が公布されました。
また、
2日、住生活基本法案が参院本会議で可決。成立しました。

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posted by 都市構造改革研究会 at 19:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月01日

31日、都市計画法等改正法が公布、中心市街地活性化法等改正法案が成立

31日、都市計画法等改正法が公布され、中心市街地活性化法等改正法案が参院本会議で可決。成立しました。

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posted by 都市構造改革研究会 at 20:47| Comment(0) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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