2005年02月05日

都市鉄道等利便増進法案

tetudoriben.JPG都市鉄道等利便増進法案が、1日閣議決定され、衆議院に送付されました。

都市鉄道等の利用者の利便を増進するため、既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設等を行うことによる速達性の向上及び駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うことによる交通結節機能の高度化を図るための計画制度を創設する等所要の措置を講ずるもので、一言で言えば「都市鉄道利便増進事業」のための法律です。

都市鉄道利便増進事業は、既存ストックを有効活用しつつ都市鉄道ネットワークの機能を高度化する施設の整備を行うもので、速達性向上事業駅施設利用円滑化事業の2つがあります。

速達性向上事業とは、「既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設等を行うことにより、目的地到達までの時間短縮を図る事業」で、速達性向上事業として整備又は営業を行おうとする者は、整備構想営業構想を作成して、国土交通大臣の認定を受けることができ、認定を受けた事業者は、協議により、速達性向上計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができます。

駅施設利用円滑化事業とは、「乗継ぎを円滑にするための経路の改善等を行うことにより、駅施設の利用の円滑化を図る事業」で、都道府県は、駅施設利用円滑化事業等の実施が特に必要であると認めるときは、交通結節機能高度化構想を作成して、国土交通大臣の同意を受けることができ、構想の同意を得た都道府県は、交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備主体及び営業主体、駅周辺施設の整備主体等を構成員とする協議会を組織して、交通結節機能高度化計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができます。

平成17年度予算では、都市鉄道利便増進事業として6億円が計上されており、相鉄・JR直通線の整備、三宮駅(阪神電鉄本線)の整備に投入されるものと思われます。■法案の概要

1 都市鉄道等の利便増進に関する国の基本方針

 国土交通大臣は、都市鉄道利便増進事業(速達性向上事業及び駅施設利用円滑化事業)の意義及び目標等に関する基本方針を定める。

2 速達性の向上

(1)整備構想又は営業構想の認定
 速達性向上事業(既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設等を行うことにより、目的地到達までの時間短縮を図る事業)として整備又は営業を行おうとする者は、それぞれ構想を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

(2)速達性向上計画の認定
 (1)により構想の認定を受けた整備主体及び営業主体は、協議により、速達性向上計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

(3)速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定
 国土交通大臣は、都市鉄道施設の整備主体及び営業主体の協議が不調の場合、申請に基づき裁定を行うことができる。

(4)速達性向上計画に基づく事業実施命令等
 国土交通大臣は、当該計画の認定を受けた者が当該事業を実施していないと認めるときは、命令等を発することができる。

(5)鉄道事業法・軌道法の特例
 当該計画の認定を鉄道事業の許可又は軌道事業の特許とみなす等鉄道事業法及び軌道法の特例を設ける。

3 交通結節機能の高度化

(1)交通結節機能高度化構想の同意
 都道府県は、複数の交通手段の間の結節機能の高度化を図るため、駅施設利用円滑化事業(乗継ぎを円滑にするための経路の改善等を行うことにより、駅施設の利用の円滑化を図る事業)等の実施が特に必要であると認めるときは、交通結節機能高度化構想を作成して、国土交通大臣の同意を求めることができる。

(2)交通結節機能高度化計画の認定
 (1)により構想の同意を得た都道府県は、交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備主体及び営業主体、駅周辺施設の整備主体等を構成員とする協議会を組織することができる。協議会は、交通結節機能高度化計画を作成し、その構成員は、共同で、国土交通大臣の認定を申請することができる。

(3)交通結節機能高度化計画の作成に当たっての協議に係る裁定
 国土交通大臣は、駅施設の整備主体及び営業主体の協議が不調の場合、申請に基づき裁定を行うことができる。

(4)交通結節機能高度化計画に基づく事業実施命令等
 国土交通大臣は、当該計画の認定を受けた者が当該事業を実施していないと認めるときは、命令等を発することができる。

(5)鉄道事業法・都市計画法の特例
 鉄道事業法の手続の簡素化の特例を設けるとともに、当該計画に係る都市計画事業の実施を担保するための都市計画法の特例を設ける。
posted by 都市構造改革研究会 at 23:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/1840081

この記事へのトラックバック